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図書館の本棚

​業務案内

​遺産・相続関連

ペンと眼鏡

●戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
●遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡
●銀行預金、出資金等の解約、名義変更
●株式、投資信託などの名義変更
●生命保険金・給付金の請求
●遺言書の文案作成
●公正証書遺言作成のサポート
ほか

遺産・相続関連

相続が発生した場合、たくさんの手続きが必要となります。働いていて手続きをする時間がない方はぜひご相談ください。また、うちは関係ない!と思っていても思いがけないトラブルに直面することもあります。早めのご相談によりトラブルを回避できることもありますので、お気軽にご相談ください。

遺言書

遺言書は遺書ではありません!
トラブル予防のひとつに遺言書を作成することがあげられます。遺言書は誰にどの財産を渡すのか示す法的書面で15歳以上の方であれば作成することができます。

遺言書の作成について

以下のうち、ひとつでも当てはまる場合はご相談ください
○法定相続人以外に遺産を分けたい人がいる
○特定の相続人に法定相続分を超える遺産を渡したい
○財産ごとに相続人に引き継がせたい
○夫婦の間に子供がいない
○前の配偶者との間に子供がいる
○相続人の中に行方不明や認知症の方がいる

不動産登記

​不動産登記

不動産登記

●相続による不動産名義の変更
●財産分与による不動産名義の変更
●贈与による不動産名義の変更
●新築建物の所有権保存
●売買による所有権転移
●住宅ローン完済による抵当権抹消
●住所変更に伴う表示変更
ほか

不動産を売買や贈与、相続などで取得した場合、所有権の移転登記が必要となります。
不動産に関することはお気軽にお問合せください。
司法書士國安宣博事務所
011-301-0298

商業登記

商業登記

会議室

●会社設立(電子定款作成を含む)
●合同会社設立
●社団法人・財団法人設立
●NPO法人、社会福祉法人設立
●役員の変更
●称号や目的の変更
●本店移転
●増資
●有限会社から株式会社への変更
ほか

株式会社に関する登記、合同会社に関する登記、有限会社に関する登記、組織再編に関する登記、一般社団法人に関する登記など。商業登記は設立後も登記事項について変更が生じた場合、一定期間に登記申請をしなければいけません。登記の必要があるのかご不明な方はぜひお気軽にご相談ください。

裁判所関連の書類作成業務

裁判所関連の書類作成業務(成年後見人申立等)

離婚届

●訴状作成
●不在者財産管理人選任の申立て
●後見開始申立書
●相続放棄申述書作成
●破産申立、民事再生の申立
●簡易訴訟代理認定あり
ほか

司法書士國安宣博事務所では皆様に代わり裁判所に提出する書類を作成しております。

【後見の申立について】
成年後見人制度の利用については慎重に行わなければいけません。後見人が選任された後は、思い描いていたものと違っても原則取り消すことができません。後見制度についての説明や制度を利用した場合のメリット、デメリットについてアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。各種書類の作成についてはお気軽にお問合せください。
司法書士國安宣博事務所
011-301-0298

財産管理業務

財産管理業務

紙幣 札束 一万円札 お金 お札 大金 キャッシュ 相続税 生前贈与

●任意後見契約
●民事信託(家族信託)
●遺言執行者のサポート
●金融機関の口座管理
ほか

遺言により指定された遺言執行者、相続人からの依頼による財産の管理、処分を行います。具体的に預貯金や株式の名義変更等を含む遺産承継業務、任意後見契約業務、財産管理委任契約業務、死後事務委任契約業務等の業務となります。
財産管理業務についてもご質問やご相談承ります
司法書士國安宣博事務所
011-301-0298

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